< 販売事業者 >
販売事業名:イズムゴルフスタジオ
代表責任者:清水 大吾
所在地:〒448-0852 愛知県刈谷市住吉町3丁目7番地 THE TERRACE KARIYA Ⅱ 2階 F号室
電話番号:090-3307-0273
< 事業者 >
販売事業名:イズムゴルフスタジオ(同上)
代表責任者:清水 大吾
所在地:〒448-0852 愛知県刈谷市住吉町3丁目7番地 THE TERRACE KARIYA Ⅱ 2階 F号室
電話番号:090-3307-0273
メールアドレス:d.shimizu@ismfp.com
営業時間:24時間営業 年中無休
< 代金の支払い時期および方法 >
クレジットカード(利用カード会社引落しの規定に順ずる)
< サービスの引渡し(利用開始)時期 >
予約および利用料金の決裁手続きの完了。なお、定額会員は予約消化後に次の予約が可能になります。
< 予約の取り消し(キャンセル) >
チケットでの予約をキャンセルしても、チケットの返還、金銭の返金は致しません。
< 月額定額プランの解約に関する事項 >
当社所定の手続きを完了することにより、月額定額プランを解約することができます。
解約日は、お客様からの解約申し出の受領日に応じて、次のとおり※となります。
※当月1日から31日までに、解約申し出を受領したとき...翌月末日をもって解約
< 上記(利用料金)以外に発生する料金・費用等について >
本サービスサイトの閲覧、ソフトウェア、コンテンツのダウンロード、お問い合わせ等の際の電子メールの送受信時などに、所定の通信料が発生します。
個⼈情報の取り扱いについて
イズムゴルフスタジオ(以下「当スタジオ」という)は、個⼈情報の重要性を認識し、保護の徹底を図るため、個⼈情報の保護に関する法律、個⼈情報保護に関するガイドライン、その他関連する法令等を遵守するとともに、個⼈情報を、以下の通り取扱います。
1 当スタジオは、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」という)を保有させていただきます。
(1) 会員の⽒名、年齢、性別、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、緊急連絡先、メールアドレス、顏写真
(2) 会費等⽀払に使⽤する会員の⾦融機関⼝座番号・クレカ情報
(3) 会員の⼊館履歴、施設内のセキュリティカメラ映像
(4) 運転免許証、パスポート、健康保険証等、会員の⾝分を証明する書類の記載事項
2 当社は、個⼈情報を以下の⽬的に利⽤いたします。
(1)会員の本⼈確認、⼊会・退会・変更・移籍・除名⼿続きのため
(2)⼊会後の会員に対する当スタジオのイベント等の案内および通知のため
(3)利⽤料⾦の請求のため
(4)会員に対する連絡やお問い合わせへの対応のため
(5)会員及び施設の安全確保のため
3 当スタジオは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個⼈情報を第三者に提供いたしません。
(1) 会員から予め同意をいただいた場合
(2)統計的なデータ等、会員個⼈を識別できない状態で提供する場合
(4) 法令に基づき提供を求められた場合
(5) ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
個人情報の取り扱いについて
イズムゴルフスタジオ(以下「当スタジオ」という)は、個人情報の重要性を認識し、保護の徹底を図るため、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、その他関連する法令等を遵守するとともに、個人情報を、以下の通り取扱います。
1 当スタジオは、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
(1) 学生会員(未成年会員)の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、所属高校、緊急連絡先、メールアドレス、顏写真、親権者(法定代理人)情報
(2) 当スタジオの入館履歴、施設内のセキュリティカメラ映像
(3) 学生証、運転免許証、パスポート、健康保険証等、会員の身分を証明する書類の記載事項
(4) 当スタジオが必要と認めた場合に、会員の学生証、運転免許証、パスポート等の証明書の提示を求めることにより得た記載内容情報または住民票等の内容を確認し記録すること、もしくは写しを取得することにより得た記載内容情報
2 当店は、個人情報を以下の目的に利用いたします。
(1)会員の本人確認、入会・退会・変更・移籍・除名手続きのため
(2)入会後の会員に対する当スタジオのイベント等の案内および通知のため
(3)利用料金の請求のため
(4)会員に対する連絡やお問い合わせへの対応のため
(5)会員及び施設の安全確保のため
3 当スタジオは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
(1) 会員及び保護者から予め同意をいただいた場合
(2) 統計的なデータ等、高校生個人を識別できない状態で提供する場合
(3) 法令に基づき提供を求められた場合
(4) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員及び保護者の同意を得ることが困難である場合
イズムゴルフスタジオご利用規約
第1条(目的)
イズムゴルフスタジオ(以下「当スタジオ」といいます)は、24時間年中無休の完全会員制プライベートゴルフレンジとして、会員(本規約第3条所定の手続を経て当スタジオに入会された方をいいます) が安心安全に楽しく練習施設を利用することにより、ゴルフ技術の向上・健康維持・健康増進を図り、会員のゴルフライフを豊かにすることを目的とします。
第2条(適用範囲)
当スタジオの店舗は、イズムゴルフスタジオが運営するものであり、本規約は、会員と当スタジオとの間におけるスタジオおよび付帯関連するサービスの利用について適用されるものとします。
第3条(会員制度)
1. 当スタジオは会員制とします。
2. 当スタジオに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の方法により入会申込を行い、当スタジオによる審査を経て、当スタジオが承諾したときをもって、当スタジオとの間で利用に関する契約が成立し、当スタジオの会員となります。入会日は会員が入会申込し、当スタジオに入会が承諾された日とします。
3. 入会申込が行われた場合でも、当スタジオの審査の結果、入会が認められない場合があります。審査の方法、過程および内容は、開示されません。
4. 未成年者の方が入会しようとするときは、所定の利用申込書に本人とその親権者(法定代理人)が連署の上、提出することにより、入会手続を行うものとします。
5. 会員は、本規約、施設内諸規則、その他当スタジオが定める規則を遵守しなければなりません。
第4条(入会資格)
1. 当スタジオの入会資格は、次の各号の全てを満たすものとします。
(1) 本規約その他の規則を遵守すること。
(2) 入会申込にあたり本人確認ができること。
(3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)をされていないこと、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、敷地等の管理区域を含むものとし、以下、同様とします)においてタトゥーの露出を一切行わないこと。
(4) 暴力団関係者でないこと。
(5) 当スタジオの施設の利用に支障がない健康状態であることを申告していただくこと、医師等により運動を禁じられていないこと。
(6) 伝染病等の他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していないこと。
(7) 所属する学校または団体においてゴルフスタジオ(クラブ)への入会が禁じられていないこと。
(8) 未成年者の場合は当スタジオの入会に関して親権者(法定代理人)の同意を得ていること
。
(9) 当スタジオが対応可能な言語等の方法により円滑な意思疎通が可能であること。
(10) 過去に当スタジオより本規約に基づき除名されていないこと。
(11) 過去に当スタジオの本規約その他の規則に違反していないこと(ただし、違反状態が解消された場合等で、当スタジオが同意した場合を除きます)
(12) その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと判断する合理的な事情が存在しないこと。
2. 会員は、当スタジオに対し、現在および将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴
力団等(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5) その他、前各号に準ずるもの
3. 会員は、当スタジオに対し、反社会的勢力に対し、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを表明し、保証します。
4. 会員は、当スタジオに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを表明し、保証します。
5. 会員は、当スタジオに対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為をしないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当スタジオの利用等に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当スタジオの信用を毀損し、または当スタジオの業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為
第5条(諸費用)
1. 当スタジオは、次の各号に定めるほか、当スタジオの利用等に要する費用(以下「諸費用」といいます)を定めるものとします。会員は、諸費用がかかりますことを承諾します。
(1) 月会費:スタジオの利用料(ルームチャージ・駐車場利用料)
(2) 入会金:顔認証システム保守管理料
(3) 事務手数料:登録手続に要する費用
2. 会員は、別に定める期日までに、当スタジオ所定の方法により、諸会費を支払うものとします。当月会費は翌日以降の月会費となり(例)4月1日に月会費を払うのは4月2日からひと月分の会費となります。
3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める諸費用を全て支払う義務があります。一旦支払われた諸費用は、法令や本規約の定めがある場合または当スタジオが認める理由がある場合を除き、返還しません。
4. 当スタジオは、諸費用を改定することができます。この場合、会員に対し1か月前までに告知するものとし、以後は改定後の諸費用が適用されます。
5.費用は入会日より発生し1日でも入会し会員資格が発生している場合は翌1か月分の会費を支払う事となります。その期間中は会員として施設利用ができます。
6.退会時は最終引き落としより30日に満たない期間でも1カ月分の月会費の支払いと
なります。
第6条(顔認証システムによるセキュリティ)
1. 当スタジオは、顔認証システムによるセキュリティを行うため、会員ごとに認証用の写真を登録します。会員は、顔写真の撮影および提供を承諾します。認証用の写真は、再登録または変更の場合を含め、会員本人を撮影したものに限るものとし、第三者を撮影した
写真を使用することはできません。
2. 顔認証システムは、認証用の写真に係る会員が使用し、会員本人以外の第三者が使用することはできません。
3. 会員は、顔認証システムの使用にあたり、認証上の不具合によりセキュリティが解除されない場合は、その旨を店舗管理者に連絡するものとします。この場合、会員は、所属店舗の指示に従い、必要に応じて、認証用の写真を再登録するものとします。
第7条(遵守事項)
1. 会員は、当スタジオの施設・器具・備品等の利用にあたり、本規約その他の規則を遵守し、スタッフの指示に従うものとします。
2. 会員は、当スタジオの利用に際して、衣服、履物、服飾品、装飾品等について、ゴルフ練習にふさわしくないもの、会員本人や他の会員その他の第三者を傷つけるおそれのあるもの、施設・器具・備品を破損するおそれのあるもの、または法令や公序良俗に反するおそれのあるものを着用しないことを含めて、当スタジオの定めるドレスコード等の利用条件を遵守するものとします。
3. 会員は、次の行為をしてはなりません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他者」と総称します)やスタッフ、本スタジオを誹謗、中傷すること。
(2) 他者やスタッフを殴打する、身体を押す、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声・奇声を発する、他者やスタッフの行く手を塞ぐ、施設・器具・備品の利用を妨げる等の威嚇行為又は迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他者やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 当スタジオの施設・器具・備品の損壊、備え付け備品の持ち出し。
(6) 他者やスタッフに対し、待ち伏せする、後をつける、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で、合理的範囲を超えて時間的、場所的拘束を行う等のスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 他者やスタッフに対するプライバシー侵害行為、過剰・不合理な要求、合理的理由のない謝罪要求、社内処罰の要求、合理的理由のない呼び出し、その他のハラスメント行為。
(9) 他者に対するゴルフレッスンまたは外形的にゴルフレッスンと評価される行為。但しイズムゴルフスタジオ公認のレッスンプロ・プロゴルファー及びゴルフトレーナー・当スタジオが許可している人物の場合はこの限りではない。
(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等の法令や公序良俗に反する行為。
(11) 刃物など危険物の持ち込み。
(12) 本規約に基づき当スタジオの利用を認められた者以外の者を同伴すること、動物の持ち込み(当クラブが承諾した補助犬を除きます)、高額な金銭・物の持ち込み。
(13) 当スタジオ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(14) 会員以外の第三者に当スタジオを利用させる行為、顔認証システムを会員本人以外の者に使用させる行為。(当スタジオに事前に通達し許可を得られている場合は不問)
(15) 酒気を帯びて当スタジオ内に入ること、禁止薬物等を使用すること、その他当スタジオ内の秩序を乱す行為、当スタジオの名誉・信用を害する行為。
(16) その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと判断した行為。
第8条(利用制限・禁止)
当スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当スタジオの施設の利用を制限または禁止することができます。
(1) 遵守事項(第7条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。
(2) 入会資格(第4条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。
(3) 体調不良、飲酒、薬物使用等により、正常な施設利用ができないと判断された場合。
(4) 著しく不潔な身体または服装等により、他者が不快に感じると判断された場合。
(5) 会員以外の第三者に許可なく当スタジオを利用させた場合。
(6) 諸費用の支払いを連続して2か月怠った場合。
(7) 休会期間中の会員である場合。
(8) その他、当スタジオにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断
した場合。
第9条(休会・復帰)
1. 会員は、別に定める期日までに、休会期間を申告して所定の手続を行うことにより、当スタジオを休会することができます。
2. 会員は、休会期間中は、会員の登録を維持するための事務手数料として、別に定める休会費を支払うものとします。当スタジオは、支払済みの会費がある場合は、別に定める期日までに、所定の方法に従い、休会費を控除した上、差額を返金するものとします。
3. 休会期間の範囲は、1か月以上、6か月以下の 1か月単位の期間とします(1か月未満の休会は認められません)。なお、休会期間の満了に伴い、この範囲内の期間を1か月単位で申告することにより、休会期間を更新することができます。
4. 休会期間の満了に伴い、会員は、当然に当スタジオに復帰する扱いとなります(これにより諸費用の支払義務が生じます)。
5. 会員は、休会期間中であっても、所定の手続を行うことにより、休会期間の満了前に復帰することができます。
6.休会期間中の月会費は月額1,000円(税別)となります
第10条(退会)
1. 会員が自己の都合により当スタジオを退会するときは、別に定める期日までに、所定の手続を行うことにより、翌月の末日をもって退会することができます。なお、会員は、当クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
2. 当スタジオは、1か月前までに予告することにより、本規約に基づく会員との契約を任意に解約することができるものとします。
3.当月1日から31日までに、解約申し出を受領したとき翌月末日をもって解約とします
。
4.退会時は、お申し出のあった日付の30日後までは会員として月会費を支払う為、申
し出後、1回の月会費は支払い頂きます。(登録抹消はその翌月末日までとなります)
第11条(届出等)
1. 会員は、入会にあたり申告した内容その他当スタジオに届け出た内容が正確であることを表明し、保証します。当スタジオは、当該情報が不正確であったことにより会員または第三者に生じる損害について、一切の責任を負いません。
2. 会員は、入会にあたり申告した内容に変更があったときは、速やかに変更の手続を行うものとします。
3. 当スタジオの会員に対する通知は、会員から届出のあった連絡先に宛てた通知の発送や送信をもって効力を生じるものとし、会員が前項の手続を怠るなど会員の責に帰すべき事由により通知が延着し、または届かなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとします。
第12条(除名)
1. 当スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員を当スタジオから除名(契約解除)することができます。
(1) 遵守事項(第7条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。
(2) 入会資格(第4条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。
(3) 当スタジオの秩序を乱し、または名誉・信用を傷つけた場合。
(4) 当スタジオの施設・器具・備品を故意に破損した場合。
(5) 諸会費の支払いを連続して2か月怠った場合。
(6) 破産または民事再生の申立て、任意整理の申出があった場合。
(7) その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと判断した場合。
2. 前項に基づく除名により、会員に損害が生じた場合であっても、当スタジオは、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第13条(会員としての地位の相続・譲渡)
当スタジオの会員としての地位は、一身専属(本人限り)のものであり、第三者への譲渡、貸与、質権その他の担保設定等はできず、相続することもできません。
第14条(営業日・営業時間)
当スタジオの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、気象災害等のやむを得ない事由により、事前告知なく変更する場合があります。
第15条(休業・閉鎖等)
1. 当スタジオは、次の各号のいずれかに該当することにより、営業することが困難であり、または営業するべきではないと判断したときは、当スタジオを構成する全部について、臨時休業、利用制限、閉鎖、移転、廃止等の措置を講じることができます。
(1) 天災地変、疫病(感染症・伝染病)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(不可抗力)がある場合、またはそのおそれがある場合。
(2) 施設の点検、補修または改修をする場合。
(3) 法令の制定・改廃、判決、行政庁による処分、行政指導・命令等があった場合。
(4) 社会経済情勢の著しい変化があったとき、またはそのおそれがある場合。
(5) その他、当スタジオが営業することが困難であり、または営業するべきではない事情が生じたとき、またはそのおそれがある場合。
2. 当スタジオは、前項の臨時休業・閉鎖等が予定されている場合は、事情の許す限り、事前に会員に対しその旨を告知または通知します。
第16条(事故時の責任)
1. 当スタジオ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、敷地等の管理区域を含みます)で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当スタジオは、その責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当スタジオ、他の会員その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害に関する責任を負います。
3. 会員は、前項の場合、遅滞なく当スタジオに連絡し、当スタジオの指示に従い、損害賠償、原状回復等の必要な措置を講じるものとします。
第17条(告知方法)
本規約および当スタジオに関する告知は、当スタジオのホームページ又は店舗所定の場所に掲示する方法により行います。
第18条(本規約等の改定)
当スタジオは、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を改定することができるもの
とします。この場合、当社は、会員に対し、本規約を改定する旨、改定内容および効力発
生時期を告知するものとします。
(1) 本規約の改定が、会員の一般の利益に適合する場合。
(2) 本規約の改定が、会員との契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更内容の相
当性その他改定に係る事情に照らして合理的なものである場合。
第19条(適用法・管轄裁判所)
1. 本規約その他の規則およびこれに基づく契約に関する準拠法は、日本法とします。
2. 会員と本部または加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の住所地を管轄する
地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
2024年4月1日改正